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法律のこと、社会のこと、京都のこと。弁護士大河原壽貴のブログです。

京都府議を公選法違反容疑で逮捕 本人は全国初(アサヒ・コム)→記事全文


京都府警は17日、金銭を払う約束で未成年者らに選挙運動をさせたとして、統一地方選前半の8日に投開票された京都府議選で当選した水口洋議員(54)=京都市中京区西ノ京両町=を公職選挙法違反(買収、未成年者使用)容疑で逮捕した。府警によると、今回の統一地方選で候補者本人が公選法違反容疑で逮捕されるのは全国初。

捜査2課の調べによると、水口容疑者は中京区内の事務所で2月中旬、時給千円で選挙運動をすることを未成年を含む数人と約束し、今月7日までの選挙期間中、数人に選挙運動をさせた疑い。

調べに対し水口容疑者は「選挙運動をしてもらうためにアルバイトを雇った。未成年者がいることも知っていた」と供述しているという。



 *  *  *



選挙運動員にアルバイト代を払って選挙違反になるケースはこれまでにもあったのに、どうして繰り返し起こるんですかね。
京都市民としては呆れてしまいます。


というより、選挙運動のためにアルバイトを雇うという感覚が全く理解できません。
選挙運動は支持者が自主的に行うものではないのですか?
お金を払って支持を訴えてもらうっておかしくないですか?

選挙における支持というのは、個人の主義主張や思想信条と結びついた行動のはずなのですが、どうも商業宣伝などと同じ感覚でアルバイトを雇うことが行われているようですし、あまりその辺が気にならずにバイト代をもらって選挙運動をする方がいるようです。


思えば、青い旗をなびかせた自転車が候補者カーの後をついて走っては、メガホンで候補者名を叫んだりしていましたが、あの方々は時給1000円で雇われた方々だったのだろうか…




関連する条文です。

公職選挙法221条1項
次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1号 当選を得若しくは得しめない目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み又は約束をしたとき

同条3項
次の各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1号 公職の候補者

同法251条
当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(中略)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。




どうやら事実関係は認めているようなので、当選無効になる可能性がありますね。
問題は、3か月以内に罪が確定するかどうか。
3か月以内ならば繰り上げ当選、それを越えれば欠員でいずれ補欠選挙、なのだそうです。
略式なら3か月以内に終わることになるでしょうが、正式起訴されたときは、罪を認めていることを含めて考えると3か月という期間はかなり微妙な期間ですね。
もし仮に、3か月以内に罪が確定した場合、繰り上げ当選の対象になるのは、投票日に一度選管が誤って発表したために間違えて万歳してしまい、直後に落選を知らされがっくりされていた方。
今度は繰り上げ当選の有無でやきもきしそうですね、何の因果か知りませんが。


(2007年7月27日 追記)

「電気屋」さんという方から、このブログのメールフォームを使って、「選挙違反?」というタイトルのメールが届きました。
これに対する返信を書いてメールを送ったのですが、届かずに戻ってきてしまいました。正しいメールアドレスを入力して再度メールをお送りいただければ、返信をお送りします。

12月に町議の選挙が施行された時に買収等の選挙違反を犯した場合、今知られたら、罪になるのでしょうか。時効は?

2008.08.12 12:44 URL | 伊藤 しずえ #- [ 編集 ]












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