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法律のこと、社会のこと、京都のこと。弁護士大河原壽貴のブログです。

マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁(アサヒ・コム)→記事全文

東京都葛飾区のマンションに、政党ビラをまくために立ち入ったことで住居侵入罪で起訴された被告に対し、東京地裁は、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。
裁判長は「ドアポストまで短時間立ち入っての配布が、明らかに許されないという合意が社会的に成立しているとはいえない」と判断。「正当な理由がある」として住居侵入罪の構成要件を満たしていないとした。


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いわゆる葛飾ビラ配布事件で無罪判決が出ました。

常識的に考えれば当たり前のことではあるのですが、私がこんなことを言うのも何ですが、常識が通じない世界ですので、無罪判決が出て、改めて良かったと思っています。ほっとしています。



しかし、普通に考えたとき、住居侵入の態様としては

ドアポストに投函 < ピンポン鳴らして「これ読んで下さい」と言って手渡し

だと思うのですが、これが住居侵入?
はっきり言っておかしいですよ。
うちにちょくちょく来ている某宗教団体とか、みんな住居侵入罪ですよ。
そんなのおかしいですよ。


逮捕した方、身柄拘束を認めた裁判官、起訴した検察官、
猛省すべきではないでしょうか。

そして、検察は控訴するんでしょうね。
これは、厚生省にも言えることですが、
いかにも官僚主義的な「機械的控訴」はやめて下さい。
米国産牛肉の輸入再開を決定 農水・厚労省(アサヒ・コム)→記事全文
米産牛肉「使う」吉野家のみ 「使わぬ」マック、モス(アサヒ・コム)→記事全文

農林水産省と厚生労働省は牛海綿状脳症(BSE)対策本部を開き、米国産牛肉の輸入再開を正式に決めた。
牛丼チェーンの吉野家は、一定量の米国産牛肉を確保したうえで、9月下旬をめどに牛丼の販売を再開する予定。一方、イトーヨーカ堂やイオンなど大手スーパーは、消費者の理解が得られていないことを理由に当面は販売を見送る方針だ。

輸入再開された米国産牛肉の使用について、使用に積極的なのは牛丼大手「吉野家ディー・アンド・シー」1社のみで、大半は慎重な姿勢を示していることが分かった。
「状況によっては使う」としたのは焼き肉チェーンの「安楽亭」「焼肉屋さかい」、食肉の「日本ハム」「丸大食品」、宅配ピザのピザーラを展開する「フォーシーズ」の5社だった。

一方、はっきりと「使わない」と答えたのはファミリーレストランのフォルクスを展開する「どん」、ロイヤルホストを展開する「ロイヤル」と「日本マクドナルド」「モスフードサービス」など7社。


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日本政府のアメリカ追随政策のおかげで、アメリカ産で狂牛病に感染している可能性の高い牛肉の輸入が再開されることになってしまいました。

日本政府はアメリカの利益最優先で、日本国民の健康や安全など全く考慮していませんので、異常プリオンに感染したくない日本人は、自分の身は自分で守らなければならなくなってしまいました。


というわけで、少しくらいは役立つ情報として、上記の記事をあげておきます。

自分の身は自分で守りましょう。

ちなみに、私は京都にすんでいますが、京都には吉野家は全くと言っていいほどありません。焼肉屋さかいは何件かありますが、以前に一度行って、アルバイトの方の対応のひどさに閉口してしまったことがあり、「もう行かない」と決めていますので、とりあえずはOKです。
ただ、ハムとかの製品に使われだすと、正直言って消費者レベルでは対応しきれなくなってきます。「暮らしの手帖」か「週間金曜日」あたりで、アメリカ産狂牛肉をつかっている企業・製品の一覧を出してほしいものです。



農水省と厚労省と、行政の最高責任者である小泉首相が、アメリカの圧力で、形式だけの査察をしてアメリカ産狂牛肉の輸入を決めてしまった責任は重いです。
少しでも心配に思うのであれば、できる限り避けることです。

41人全員を原爆症と認定 広島地裁、国の処分取り消す(アサヒ・コム)→記事全文
厚労省、制度見直し「必要ない」 原爆症認定訴訟判決(アサヒ・コム)→記事全文


41人の被爆者と遺族が、国が原爆症と認定しなかった処分の取り消しと1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、広島地裁であった。
放射線と原告の病気との因果関係を認め、41人全員に対する国の不認定処分を取り消した。
判決は、原因確率が残留放射線による外部被曝(ひばく)や、放射性物質を吸い込むことなどによる内部被曝の影響を十分に検討しておらず、「様々な限界や弱点がある」と認定。「機械的に適用するべきではなく、一応の参考資料として評価するのにとどめるべきだ」とした。

原爆症認定訴訟での「全面敗訴」を受け、厚労省の幹部は、「国は十分やるべきことをやっている。判決がどうあれ、科学的で公平な現在のシステムを見直す必要は全くない」となお強気の姿勢を示した。
被爆者手帳があれば医療費は無料になる。特定の病気には月約3万4000円の健康管理手当が支給される。これに対し、原爆症なら月約13万8000円の医療特別手当などが支給される。「そこまでしなくても、医療費や健康手当で必要なカネは出している」(厚労省幹部)。それが、財政難に苦しむ国の本音だ。


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原爆症認定集団訴訟の判決が広島地裁でありました。

原告41名全員の却下決定を取り消すという「全面勝訴」判決でした。
松谷訴訟、小西訴訟、東訴訟での勝訴、集団訴訟でも、大阪地裁につづいての全面勝訴です。この原爆症認定訴訟、いまだに原告側敗訴判決が1つもありません。連戦連勝です。

しかも、広島判決は、原因確率について「一応の単なる判断の目安」とまで言い切りました。国は、原爆症の認定にあたっては、100%と言っていいほど原因確率に依存しきった不当な認定をしてきました。広島判決は、これを厳しく断罪したと言えるでしょう。



これに対して厚顔無恥な厚生労働省は、いまだにDS86&原因確率論を「科学的に正しい」と言い張りますが、アサヒ・コムの記事にあるように、厚生労働省の本音はお金をけちりたいだけです。
しかし、だからといって、法律上、本来認定するべきものを認定しない運用が許されるはずがありません。


このような国の態度に対して、裁判所も怒りをもって対応しています。

それが、この広島判決。

判決の中身もさることながら、原爆投下の8月6日を2日後に控え、原水爆禁止世界大会が始まる8月4日を判決言渡日に指定したところに、裁判所の並々ならぬ意欲、幾度の敗訴判決によっても運用をかえない国に対する怒り・憤りがあらわれているのではないでしょうか。
しかも、判決を言い渡した部は、実は休廷期間(夏休み)中なのだそうです。



国は、この(これまでの)判決を真摯に受け止めて、今すぐに認定の運用を改めなければなりません。
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